現在、アメリカでは新型コロナワクチンを少なくとも1回摂取した人の割合が50%を超えたそうで、バイデン大統領は2021年7月4日の独立記念日までに18歳以上の70%が少なくとも1回のワクチンの接種を受けることを目標としているようです。
まだ、日本ではアメリカほどワクチンの接種率が進んでいませんが、少しでも早く元の生活に戻れるよう順調に計画が進んでいってほしいものです。
個人的には現時点では観光目的で国際旅行をするには時期尚早かと思いますが、やむを得ない事情で日本へ一時帰国する必要が発生する場合もあるかと思います。
かくいう私もアメリカのビザの切り替えで2021年内に日本へ一時帰国していました。
今回の記事では、日本へ一時帰国する際の注意点などを私の実体験なども含めて紹介させていただきます。
2021年6月1日付の水際対策措置
水際強化措置対象地域
6月1日付に外務省から発表のありました新たな水際措置により、以下の6カ国に対して追加的に水際強化措置が取られることになりました。
- アフガニスタン
- ベトナム
- マレーシア
- タイ
- 米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州
- ドイツ
アメリカの上記の州に居住、滞在されている方で、日本時間6月4日(金)午前0時以降に日本に入国される人(日本人含む)は入国目的に関わらず、入国時に日本の検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)において3日間待機することを求められるようになりました。
外務省によると、待機3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機することになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000787220.pdf
新型コロナウイルス陰性の検査証明書提出の義務化
海外から日本へ帰国、入国する場合、滞在国、地域に関係なく、すべての方(国籍問わず)が滞在国出国前72時間以内に検査を受けた新型コロナウイルス検査陰性の検査証明書の提出が必要となります。
現状では、検査証明書を提出できない方は、日本国籍であっても日本への上陸が認められていないようです。
検査証明については、以下の所定のフォーマットの提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関が無い場合には、任意のフォーマットも可能とされています。
任意のフォーマットを使用する場合、所定のフォーマット同様に以下の全項目が英語で記載されている必要があります。
- 氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
- COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
- 医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住所、3:医療機関印影(又は医師の署名))
検査証明で指定されている検査については以下に記載されているいずれかの採取検体と検査法となります。
- 採取検体
- 鼻咽頭ぬぐい液:Nasopharyngeal (Swab/Smear)/ Nasopharynx
- 唾液:Saliva
- 検査方法
- 核酸増幅検査(RT-PCR法): Nucleic acid amplification test(RT-PCR)
- 核酸増幅検査(LAMP法): Nucleic acid amplification test (LAMP)
- 核酸増幅検査(TMA法): Nucleic acid amplification test (TMA)
- 核酸増幅検査(TRC法): Nucleic acid amplification test (TRC)
- 核酸増幅検査(Smart Amp法): Nucleic acid amplification test (Smart Amp)
- 核酸増幅検査(NEAR法): Nucleic acid amplification test (NEAR)
- 次世代シーケンス法: Next generation sequence
- 抗原定量検査: Quantitative antigen test (CLEIA)
例えば、検査証明書に「Nasal and throat swab」(鼻腔・咽頭ぬぐい液)と記載されている場合や「Antigen (test/kit)」(抗原検査)など、有効な検体、検査方法が記載されていない場合には、検査証明書は無効となるようなので注意が必要です。
搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル、または大幅に遅延し、当初想定の 72時間を超えて帰国する場合には、変更後のフライトが、検体採取日時から72 時間を超えて24時間以内であれば、証明書を再度取得する必要はないようです。
また、検査証明書が英語または日本語で記載されていない場合には基本的には無効とされるようですが、検査証明書の翻訳が添付され、検査証明書の記載内容が判別可能であれば有効とみなされるようです。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
質問票の提出
日本への入国後14日間の健康フォローアップのため、生年月日などの個人情報に加えて、メールアドレス、電話番号、日本国内の住所などの連絡先情報、体調に関する情報などをWeb上の質問票にて記入する必要があります。
質問票への回答が完了すると、QRコードが発行されるので、画面をスクリーンショットするか印刷するなどして保存し、空港の検疫の際に提示します。
虚偽の申告をした場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるので必ず正直に答えるようにしましょう。
空港での検疫
日本の空港に到着したら、空港内の検疫所へ案内されますので、そこで新型コロナウイルスの検査が実施されます。
私の場合は、唾液による検査が行われましたが、その際にシリンダーの中に唾液を一定量入れなくてはならず結構苦労したのを覚えています。
唾液が出やすいように、検査場所にレモンの絵が描いてあったのが印象的です。
上記の作業を行ったあと、待合室に連れて行かれ、検査が終了するまでそこで待機することになります。
当日の混み具合に大きく左右されると思いますが、私の場合だと30分以内には検査結果が出ていたと記憶しています。
誓約書の提出
日本へ入国するすべての方は、入国時に14日間の公共交通機関の不使用、14日間の自宅または宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所などから位置情報の提示を求められた場合には応ずること、接触確認アプリの導入などについて誓約し、誓約書の提出を求められます。
誓約書の提出に応じない場合には、検疫所長の指定する場所で14日間待機することが要請されます。
誓約事項に違反した場合には、検疫法条の停留の対象になり得るほか、以下のとおりとなります。
- 日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る。
- 在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、在留資格取消手続および退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000779619.pdf
スマートフォンに必要なアプリのインストール
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。
検疫手続きの際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない場合、入国前に空港内でスマートフォンを自己負担でレンタルすることが必要となります。
インストールが必要なアプリは、位置情報確認アプリのOEL、ビデオ通話アプリのMySOS、接触確認アプリのCOCOAなど複数あります。
検疫所が確保する宿泊施設で待機
アメリカを含む特定の地域から日本へ入国する方は、空港での検査が陰性と判定された場合でも検疫所が確保する宿泊施設で一定期間待機する必要があります。
アメリカからの入国の場合、日本に入国後、検疫所が確保する宿泊施設において3日間待機することが求められます。
待機3日目(入国日は含まない)に再度検査を行い、陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機することになります。
移動手段
入国後14日間の隔離期間を満たすまでは、電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用することができません。
従って、空港や検疫所が確保する宿泊施設から自宅やホテルなどに移動する場合には、自家用車やレンタカーで移動するか、厚生労働省が示す基準を満たすハイヤー会社を利用する必要があります。
以下のWebサイトで厚生労働省が示す基準を満たすハイヤー会社が紹介されています。
自宅やホテルなどで待機
入国後14日間(入国日の翌日から起算)は、誓約書で誓約したとおり、自宅やご自分で用意したホテルなどで待機する必要があります。
待機中は、外出せずに他者との接触を控えることに加えて、毎日、位置情報アプリのOELで位置情報の報告をし、メールやWebサイトを利用して健康状態を報告する必要があります。
また、随時、入国者健康確認センターから、ビデオ通話アプリのMySOSを通じて居所の確認がありますので、着信があった場合にはビデオ通話へ応答する必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf
検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
最後に
今回の記事では、2021年6月1日付の水際対策措置をベースに記事を書きましたが、変更がありしだい、記事も更新し、最新の情報をお伝えしていこうと思います。
2週間の待機中は思った以上に身体的・精神的なストレスが溜まりますので、新型コロナウイルスに気を付けるだけでなく上手くストレスに対処していくことが大切になります。
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